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広島高等裁判所 昭和52年(行ソ)3号 判決 1978年9月07日

西宮市丸橋町二の二七

再審原告

森行直

尾道市古浜町二七番一八号

再審被告

尾道税務署長 田曽鋭敏

右指定代理人

堂前正紀

菅近保徳

岩井清

平野勉

右当事者間の当庁昭和四二年(行コ)第六号、第一三号審査決定取消請求控訴、附帯控訴事件において、当裁判所が昭和四三年六月二七日に言渡した確定判決に対して、再審原告から全部取消を求める旨の再審の訴があったので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

一  前訴控訴審判決が再審原告主張のとおり確定していること及び再審原告が昭和四八年以来当裁判所に再三にわたって右確定判決に対して再審の訴を提起し(昭和四八年(行ソ)第一号、昭和五〇年(行ソ)第一号、同年(行ソ)第二号、昭和五一年(行ソ)第一号事件)、いずれも再審事由に当らないものあるいは訴の利益がないものとして訴が却下され、確定していること、右再審事件の再審事由は本訴再審事由と同一であることが当裁判所に職務上から明白な事実である。

二  そうすると、再審原告が本件再審事由を本訴提起に際して知ったものとはいえないので、本訴提起は民事訴訟法四二四条一項の再審期間を経過したものであるし、再審原告の主張する点は再審事由に当らないことが前記却下判決により確定していることになる。

三  以上の次第で、本件再審の訴を却下し、行政事件訴訟法七条民事訴訟法四二三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 辻川利正 裁判官 白石嘉孝 裁判官武波保男は転任のため署名、捺印することができない。裁判長裁判官 辻川利正)

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